物資供給事業規約
昭和50年7 月10日 制 定
昭和56年7 月22日 一部改正
平成元 年 6 月 1 日 一部改正
平成4 年 5 月29日 一部改正
平成10年5 月21日 一部改正
平成11年5 月21日 一部改正
平成13年5 月24日 一部改正
平成20年5 月28日 一部改正
物資供給事業規約 (目 的)
第1条 この規約は、定款第3条第1項第1号、第6号の事業を行うために必要な事項を定め、この事業を円滑、かつ、万全に執行することを目的とする。
(事 業)
第2条 この組合が行う物資供給事業は、次のとおりとする。
(1) 直営供給事業
(2) 指定店供給事業
(3) 理事会で決めた供給事業
2 第1項第1号の直営供給事業とは、物資の仕入、在庫管理、供給をこの組合が、自ら行う事業をいう。
3 第1項第2号の指定店供給事業とは、契約書取扱規則に基づいて、契約した法人が供給する物資を、組合員が購入する事業をいう。
(供給方法)
第3条 この組合の物資供給方法は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機
(2) 店舗販売
(3) 展示販売
(4) 通信販売
(5) 理事会で決めた方法
(供給物資)
第4条 この組合の供給する物資は、定款第70条第1項に規定するものを含め、次のとおりとする。
(1) 土地、建物およびこれに附帯するもの
(2) 自動車、自転車、オートバイ、燃料およびこれらの付属品
(3) 墓所、墓石、仏壇、仏具
(4) 家具、インテリア、寝具類
(5) 洋品、呉服等の衣料品
(6) 時計、眼鏡、宝石、貴金属、カメラ
(7) スポーツ用品、玩具、文房具、日用雑貨
(8) 家電製品、音響製品
(9) 書籍、絵画、CD
(10)健康器具、医療品、介護用品、化粧品、栄養補助食品
(11)酒類、たばこ、塩、
米、食料品、飲料
(12)理事会で承認した物資
(供給価格)
第5条 供給物資の生協価格は、市販価格を参考に、指定店等と協議し決定する。
(供給制限)
第6条 組合員が、次の各号に該当するときは、物資の供給を停止または制限することが出来る。
(1) 組合員証、その他のカード等の不正使用があったとき。
(2) 未納金がある場合で、支払能力に疑義があると認めたとき。
(3) 物資供給事業取扱規則で定める購入限度額を超えるとき。
(4) 理事会が必要と認めたとき。
(購入手続)
第7条 供給物資を購入するときは、物資供給事業取扱規則で定めるものを除き、東電生協組合員証(カード)を提示しなければならない。
(購入代金支払方法)
第8条 購入代金の支払方法は、生協登録口座引落しおよび直接精算の2種類とする。
2 第1項以外の支払方法については、理事会で決める。
(規 則)
第9条 この組合の定款およびこの規約に定めるもののほか、物資供給事業実施のための手続、その他執行に必要な事項は、物資供給事業取扱規則で定める。
(改 廃)
第10条 この規約の改廃は、総代会の議決による。
(施行年月日)
第11条 この規約は、平成20年 5 月28日から施行する。
物資供給事業取扱規則
平成 元 年 7月 1日 制 定
平成 2年11月29日 一部改正
平成 3年 9月 1日 一部改正
平成 5年 6月 1日 一部改正
平成 6年 4月 1日 一部改正
平成 7年10月 1日 一部改正
平成10年 4月 1日 一部改正
平成13年 4月 1日 一部改正
平成15年 4月 1日 一部改正
平成17年 8月 1日 一部改正
平成20年 4月 1日 一部改正
平成20年 4月25日 一部改正
平成21年 7月29日 一部改正
平成23年 9月28日 一部改正
令和 元年 6月18日 一部改正
令和 6年 6月20日 一部改正
物資供給事業取扱規則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、定款ならびに物資供給事業規約に定めるものを除き、物資供給事業規約第9条に基づき、事業の執行に必要な事項を定める。
第2章 供給事業
(直営供給事業)
第2条 供給物資は、契約書取扱規則に基づき、契約した法人からこの組合が購入する。
2 供給物資の在庫管理は、帳簿に明記し月末に棚卸をする。
(指定店供給事業)
第3条 指定店を希望する法人から、別に定める指定店承認申請書(用紙-17)を提出させ、理事会で指定店の承認を得る。
2 理事会決定後であっても、申請書の記載内容が、事実に反していると判明したときは、その申請書を無効とし、契約を解除する。
3 指定店は、組合員から物資の購入申込みがあったときは、物資を供給し、当月供給物資の個人別金額、支払回数等をまとめて、翌月8日までにこの組合に請求する。
4 この組合は、請求書(用紙-20、その他)を審査の上、売上高から手数料を差し引いて、翌々月の5日に指定店に支払う。
第3章 供給事業の種類と購入限度額
(供給事業の種類と購入限度額)
第4条 供給物資の直接精算以外の購入限度額は、残債を含めて50万円とする。なお、物資購入限度額超過申請書を支所長に提出し、物資購入限度額超過承認書を指定店に持参すれば、承認された範囲で物資を購入することができる。
2 第1項とは別に、次の事業についての購入限度額は、次のとおりとする。
(1) 新築及び営繕関係…300万円
(2) 墓所、墓石…………300万円
(3) 別荘、造園…………300万円
(4) 白アリ駆除…………50万円
(5) マイカー購入制度…500万円
(6) 通信販売(紙上ショップ、マイショッピング、カタログ販売、ギフトカタログ、インターネットショッピング)……100万円
3 組合員が利用できる限度額は、供給事業と利用事業を合わせ、原則として500万円以内とする。
ただし、マイカー購入制度は除く。
第4章 購入手続きと購入代金の支払い
(購入手続き)
第5条 組合員が物資購入するときは、物資供給事業規約第7条の定めとするが、次のものについては東電生協組合員証(カード)を提示せずに購入することができる。
(1)ガソリンスタンドで購入する燃料およびその他の物資(ガソリンカード使用)
(2)通信販売で購入する物資(紙上ショップ、マイショッピング、カタログ販売、ギフトカタログ、インターネットショッピング)
(購入代金支払方法)
第6条 物資供給事業規約第8条第1項の生協登録口座引落しは、次のとおりとする。
(1)1回払いは、原則として購入月の翌々月の22日または27日のうち、組合員が設定した日に引落すこととし、金利は0%とする。
(2)分割払いは、3~60回払いで、第1回目の引落しは、原則として購入月の翌々月とし、金利は生協分割金利とする。ただし、マイカー購入制度は3~96回払いとする。
(3)分割払いには賞与加算払いができるが、購入金額と金利の合計額の60%までを限度とする。
(4)分割払いで100円未満の端数が生じたときは、第1回目で調整する。
(5)分割払いの1回の引落し金額は、1,000円(マイカー購入制度は3,000円)以上とする。
(6)賞与一括払いは、賞与月の翌月から次に到来する賞与月の前々月の期間とし、金利は0%とする。ただし、マイカー購入制度は除く。
2 各組合員への支払請求は、引落し明細書を電磁的方法により発行し、組合員専用ホームページに閲覧可能な状態におくことで通知する。
また、組合員が書面による引落し明細書の発行を希望した場合は、当該組合員に郵送し、所定の手数料を請求する。
第5章 支払方法の変更
(支払方法の変更)
第7条 組合員が生協と契約した支払方法を変更するときは、必要な手数料を徴収する。
(手数料徴収対象)
第8条 手数料徴収は次のとおりとする。
(1)全納
(2)支払開始月変更、支払金額、支払回数、賞与利用等の変更
(3)キャンセル
(4)分割払いの第1回引落し月の前月までの返済
(5)その他理事会で必要と認めた事項
(手数料)
第9条 手数料はすべて一律1,000円とする。
2 組合員および指定店で、手数料徴収対象の各事項に該当する原因を作った者を、手数料の負担者とする。
(手数料徴収方法)
第10条 手数料徴収料は次により行う。
(1)指定店の責任による場合は、次に到来する販売代金支払額から、控除することにより徴収する。なお、販売代金支払額がない場合は、別途請求する。
(2)組合員に責任がある場合は、別途請求する。
(手数料の免除)
第11条 次の場合は手数料の徴収を免除する。
(1)脱退による全納
(2)責任が、生協本部、支所、分所にあるとき
(3)責任の所在が明確にできず、徴収することに無理があると、担当役員が判断したとき
(全納)
第12条 本人の都合により、利用代金の残高を全納するときは、全納1回につき、全納手数料1,000円を加算する。ただし、法定脱退者の全納手数料は免除する。
2 全納月の翌月以降の金利は不要とする。
3 脱退する組合員は、東電生協組合員証(カード)および事業を利用できるカード類を返却するとともに、脱退日までの利用事業について、生協本部に報告し、精算しなければならない。
第6章 引落し不能
(口座引落し不能)
第13条 当月引落し額が不能になったときは、翌月に加算して請求する。
2 口座引落し不能者への具体的な対応については、別に定める「引落し不能等に関する取扱規則」により取扱う。
(定めのない事項)
第14条 この取扱規則に定めのない事項については、常務理事会で決め、理事会の承認を得るものとする。
(改廃)
第15条 この規則の改廃は、理事会の議決による。
附 則
(実施年月日)
第16条 この規則は令和6年6月20日より実施する。