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岩手県沖ならびに山梨県東部・富士五湖を震源とする地震による火災共済給付申請について | 東電生協 組合員専用ページ 東電生協 組合員専用ページ
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岩手県沖ならびに山梨県東部・富士五湖を震源とする地震による火災共済給付申請について

掲載日:2026年07月06日保険・共済
日頃より生協事業にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、令和8年6月25日の岩手県沖ならびに6月26日の山梨県東部・富士五湖を震源とする地震の発生に伴い、被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
一部の地域では家屋への損壊が発生したとの報道もされておりますが、火災共済では、地震を原因とする火災・損壊等によって「建物」が損害を受けた場合に『地震等共済金』をお支払します。
 つきましては、万一被害に遭われた方は、下記お手続きにより申請が可能ですので、公的機関が発行する罹災証明書をお取付けのうえ以下までご連絡いただきますようご案内申し上げます。
 なお、至近において地震が頻発しております。家具等の転倒防止や飲料水や保存の効く食料など家庭備蓄の確保、ご家族同士の安否確認方法や集合場所の事前相談など万一の備えと安全の確保にご留意ください。

1.地震等共済金の給付申請について
(1)必要書類
①全国電力生協連地震等共済金請求書
公的機関が発行する罹災証明書…自治体(役所等)に申請し取得願います。(コピー可)
③被災住家の所在地確認…罹災証明書の被災住家の所在地表記が地番表記と異なる場合は、確認書を合わせてご提出ください。
 
地震等共済金額

※契約口数と罹災証明書の損害区分によりお支払額が異なります。
※動産のみの加入者でも地震によって建物被害があった場合は、地震等共済金のお支払対象です。
 
被害認定基準

※「中規模半壊」の罹災証明書は事業規約の「半壊」を適用します。
※「準半壊」の罹災証明書は事業規約の「一部損壊」を適用します。


2.お問い合わせ先
東電生協保険・共済センター 0120-101-321(受付時間:平日10時~15時)
※火災共済上乗せ保険「地震保険付き火災保険」、または「すまいの保険」に加入している方は、
指定代理店へご連絡ください。
以上
 


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